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Q&A
よくあるご質問

不動産の売却や活用・購入に関して、当社に寄せられる代表的なご質問にお応えします。

買いたい

Q. 不動産を買い替える際、売却と購入、どちらを先におこなった方が良いですか?
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A. 売却を優先する場合のメリットとして、ローン残債がなければ売却金をそのまま買い替え資金に充てることができ、資金計画を立てやすい点があります。一方、購入を優先する場合のメリットとしては売却に焦らず納得いくまでじっくりと購入物件を選ぶことができるなどがあります。ただ、どちらもデメリットもありますので、どちらを先にするというのではなく、同時に進行することが理想です。当社ではお客様に最適な住み替えプランのご提案も可能です。
→より詳しいご相談は「こちら」よりお気軽にお問い合わせください。

Q. 事業拡張に伴い事業用地を探しています。事業用地は取り扱っていますか?
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A. 当社では所沢エリアを中心に、事業に最適な物件を多く扱っております。また、移転などに伴う事業用地の買取りにつきましても、ご相談を承りますので、是非ご相談ください。
→より詳しいご相談は「こちら」よりお気軽にお問い合わせください。

売りたい

Q. 相続した不動産が再建築不可の土地です。売却や活用はできますか?
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A. 再建築不可の土地は、住宅ローンを組んでの購入ができないため、売却先は現金での購入ができる方や投資家、業者などに限られます。また、再建築不可でも隣地の方にご購入いただいたり、駐車場として活用するなど様々な方法がございます。当社では買取りも含めお客様のご意向に沿ったご提案をさせていただきます。
→より詳しいご相談は「こちら」よりお気軽にお問い合わせください。

Q. 住宅ローンの残債がありますが、それでも不動産の売却はできますか?
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A. 売却益で残りの住宅ローンを完済できる場合はもちろん、資産価値が残債額を下回っていても、売却額との差額を補填できれば売却が可能です。また、ローンが支払えない状態の方が利用できる「任意売却」という方法もございますので、売却でお悩みの際はおひとりで悩まず、まずはご連絡ください。
→より詳しいご相談は「こちら」よりお気軽にお問い合わせください。

Q. 実家の所有者である父が認知症で施設に入り、空き家に。代わりに私(長男)が空き家となった実家を売却するのは可能ですか?
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A. 売却をするには所有者ご本人の意思確認が必要です。所有者ご本人が認知症を患っている場合、ご本人には判断能力がないとされ、売却をすることはできません。この場合、成年後見制度を利用するなど、ご自身に合ったいくつかの手段があるかと思います。
→より詳しいご相談は「こちら」よりお気軽にお問い合わせください。

Q. 実家を兄弟3人で相続しましたが、私と次男は売却したいのですが、三男と意見が合わず空き家になっています。どうすればよいですか?
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A. 不動産が共有名義となっている場合、共有者全員の同意がなければ売却はできません。この場合、法律や不動産の専門家を交えながら、それぞれの想いや事情を冷静にじっくり話し合うことが必要です。私たちは相続を専門とする仕業の先生方と協力して、ご相談に応じていますので、お気軽にご相談ください。
→より詳しいご相談は「こちら」よりお気軽にお問い合わせください。

Q. 近隣の人に知られることなく不動産を売却をしたいのですが可能ですか?
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A. 普通に売却活動をおこなうと、広く情報公開されてしまいます。ただし、私たちが直接買取りをさせていただく場合は、売却成立前にご近所や親戚に知られることはありません。
→より詳しいご相談は「こちら」よりお気軽にお問い合わせください。

Q. 借地権付きの建物を所有していますが、売却できますか?
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A. 売却できますが、借地権付きの建物を売却するには地主の許可が必要です。建物は自分のものですが、土地は地主から借りている状態だからです。借地権の売買については正しい知識と手続きが必要ですので、私たち専門家に、まずはご相談ください。
→より詳しいご相談は「こちら」よりお気軽にお問い合わせください。

活用したい

Q. 実家を相続しましたが、既にマイホームがあり、引っ越す予定もありません。売却以外に最適な活用方法はありますか?
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A. 相続された不動産の状況にもよりますが、例えば賃貸住宅として人に貸したり、建物を解体したうえで更地にして駐車場にするなど、活用方法は様々ございます。それぞれメリットデメリットがございますので、お客様のご事情に合わせたご提案をさせていただきます。
→より詳しいご相談は「こちら」よりお気軽にお問い合わせください。

Q. 活用するために空き家となった実家の解体を考えています。解体業者さんを紹介してもらえますか?
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A. 当社にて信頼できる経験豊富な解体事業者様をご紹介させていただきます。もちろん紹介料はいただきませんので、安心してご相談ください。
→より詳しいご相談は「こちら」よりお気軽にお問い合わせください。

その他

Q. 空き家を所有していますが、放置を続けた場合どうなるのか教えてください
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A. 空き家を放置した場合、建物の老朽化が進み、倒壊や景観・治安の悪化など、近隣に危害を与えてしまうことになります。損害を他人にもたらした場合は損害賠償を負わされることもありますので、注意が必要です。
→詳しくは「NPO法人 空家・空地管理センター」HPをご覧ください

Q. 実家が空き家になっているのですが、周りに迷惑をかけないようにするにはどうすればいいですか?
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A. まずは、ご実家を適正に管理することが大切です。定期的に掃除や通風をし、破損した箇所がないか建物外部の確認などをおこないます。また近隣の方へのご挨拶や何かあったときに連絡がつくように、連絡先を渡しておくことも大切です。定期的に管理することが難しい場合は、当社がバックアップするNPO法人 空家・空地管理センターの「100円管理」「しっかり管理」サービスをご利用ください。
→詳しくは「NPO法人 空家・空地管理センター」HPをご覧ください

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